【中級編】ドラクエ風BGMの使い方と著作権
「映像は音」と言われるほど音楽や効果音は重要です。
ドラクエ風動画の作成には外せない要素で、音楽がドラクエ風になるだけで、映像に何を流してもドラクエ風に見えてくるほどの強力な効果があります。
一方で、音楽を使うには著作権との関係も避けては通れませんので、最初に理解してから制作しましょう。
※法的に問題がない手段を選択していると考えていますが、当サイトに掲載されている内容に誤りがあった場合や再現性がない場合、実行した結果生じたいかなる被害や損失に対しても当サイトは一切責任を負いません。
最終的に閲覧者の責任と判断において行動してください。
著作権をクリアーにする理由
法律で定められているから、というのはもちろんです。
現在の著作権法は親告罪であり、著作権者から申し立てられなければ罰を受けたり損害賠償請求される可能性は低いかもしれません。
しかし、最近では披露宴会場や式場によっては、会場内で上映する生い立ちビデオやオープニング映像が著作権法に違反しているとして、持ち込みや上映を拒否される場合もあるようです。
そもそも上映できなければ作る意味がなくなってしまいますので、披露宴や二次会で使うだけならいいと思っていた人は、著作権をクリアーにして制作することをおすすめします。
合法的にBGMを使う方法
ドラクエ風の動画に必要な音源の使用には、クリアしなければならない著作権法上のハードルがあります。
以下、合法的に音楽を使用できる場合の条件例を紹介します。
営利を目的としない上演等の場合
これは、著作権法第38条の規定によるものです。
次は文化庁ウェブサイトの解説です。
著作物が自由に使える場合
営利を目的としない上演等営利を目的としない上演等(第38条) [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。(以下省略)
これらの条件を満たしていれば、著作者が誰であれ、著作権法に違反せずに使えることになります。
上演・演奏・上映・口述とは
ドラクエ風動画に使うBGMにおきかえて、どこまでが著作権法第38条の上演等といえるのでしょうか。
著作権法の解釈は個別の事案によって変わる可能性がありますが、ドラクエ音源の作曲者であるすぎやまこういち氏の著作権の信託を受けているJASRACのウェブサイトによると、演奏に次の例をあげています。
「演奏」利用
- 生演奏
チャペル・披露宴での演奏・歌唱- 録音物の再生
披露宴でのBGM用CDの再生、余興でのカラオケ利用- 上映
新郎新婦のプロフィールビデオの上映
最後に、プロフィールビデオの上映とあり、ドラクエ風動画を作って上映した場合も含まれると思われます。
しかし、ひとつだけ注意が必要な点があります。
演奏はOK、市販のCDなどの複製は手続きが必要
JASRACウェブサイトの同じページには、「演奏」利用とともに「複製」利用についても記載があります。
「複製」利用
- BGM用の録音物
披露宴で利用するBGM用CDの製作- 演出用の録音・録画物
プロフィールビデオやエンドロール用のDVDの製作- 記録用の録音・録画物
結婚式や披露宴の模様を収録した記録用DVDの製作
こちらには、プロフィールビデオやエンドロール用のDVDの製作が複製利用にあたり、「披露宴で流すためのBGM用CDや楽曲が入ったプロフィールビデオを製作する」場合には、複製の手続きを取るよう記載されています。
つまり、上映はOKでも、動画を作る時に無断で市販のCDを使うと、複製利用でNGになってしまうのです。
市販のCDなどを使いたい場合
市販のCDなどの音源を使いたい場合は、手続きをして使うことになります。
非商用複製であれば、JASRACに支払う金額はそこまで高額にならないと思われます。
ただし、市販のCDなどの音源を使いたい場合は、レコード会社・実演家などの許諾(著作隣接権)も必要になり、ハードルが高くなります。
現実的な解決策
現実的な解決策は、自分で用意した音源を使うことです。
自分で演奏する、許諾を得た人に演奏してもらう、自作MIDIで演奏するなどして、他人の権利を侵害していない音源で、ドラクエのBGMを用意しましょう。
複製利用をしないBGMでドラクエ風動画を作ることで、営利を目的としない上演(上映)が可能になると考えます。
動画投稿(共有)サイトに公開する場合
Youtube等の動画投稿サイトに動画をアップロードする場合、次の条件を満たしていれば合法になります。
- 自分で演奏した音源であること
- JASRAC管理楽曲であること
- 特定の企業や商品、サービスを宣伝するものではないこと
- アップロードするのは個人であること
JASRACと特定の動画投稿サイトの間で包括契約が結ばれており、JASRAC管理楽曲を自分で演奏して包括契約を結んでいる動画投稿サイト公開する場合には、個別の許諾が不要になります。
ファミコン版ドラゴンクエストで使用されているすぎやまこういち氏の作品はJASRAC管理楽曲ですので、包括契約を結んでいる動画投稿サイトにいわゆる「演奏してみた」の形でアップロードすれば著作権法上の問題は発生しないことになります。
動画投稿(共有)サイトでの音楽利用
動画投稿(共有)サイトにおけるJASRAC管理楽曲を含む動画の配信利用については、サイトを運営している事業者側で許諾契約手続きを行っていただく取扱いとなりますので、JASRACと許諾契約を締結しているサイトであれば、動画の投稿者が個別に許諾を得なくても、JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロードすることができます。(以下省略)
詳細の条件はフローチャートになっており、リンク先から確認できます。
これ以外の場合、例えばアップロードされた動画を外部サイトで、タグ貼り付け、埋め込みする場合などの対応も掲載されています。
動画投稿(共有)サイトとは
Youtubeをはじめ複数の動画投稿サイトが包括契約を結んでいます。
最新の動画投稿サイトは、次のリンク先から確認できます。
自分で演奏した音源とは
JASRACから個別の許諾なくアップロードできる音源は、自作したもの(自ら演奏、または制作したもの)とされており、具体的には次の例をあげています。
これらに当てはまる音源であれば、JASRACが包括契約を結んでいる動画共有サイトに掲載できます。
- 利用できる音源
○ 自身で演奏したもの
○ 自身の演奏に合わせて歌唱したもの
○ 自身で制作したMIDI
○ サイト運営事業者がレコード会社等から許可を得ている音源 等
JASRAC管理楽曲の調べ方
JASRAC管理楽曲かどうか、作品データベースから調べることができます。
JASRAC管理楽曲であればJASRACのルールに従って使用できます。
まとめ
ドラクエ風動画のBGMを合法的に使うには、次の2つが現実的です。
どちらも音源を用意する必要がありますが、工夫して乗り越えれば、世界に一つだけの素敵な動画になるはずです。
営利を目的としない上演の場合
法的に問題ない(複製利用にならない)音源を用意し、上映しましょう。
動画投稿サイトにアップロードする場合
自作したもの(自ら演奏、または制作したもの)を使用しましょう。
自作したものの中に自身で制作したMIDIとあるので、楽器演奏ができない人にも選択肢があります。
Youtubeにアップロードした自作BGMの例
実例として自作BGMをYoutubeに実演家としてアップロードした「演奏してみた」動画です。
ピアノ再現で聞き苦しい部分もありますが、自分で演奏したBGM音源なら著作権上の問題がクリアできます。
※サイト内での埋め込み再生はJASRACとYoutubeの許諾契約から外れるため、Youtube上で視聴する必要があります。
ドラクエ3(ファミコン版)
まずは個人的に思い入れが強いドラクエ3から。
自分でパーティが作れるというシステムは、冒険に無限の広がりを与えてくれました。
ドラクエ4(ファミコン版)
続いてドラクエ4です。
初めて導入されたAI戦闘システム、最初はものめずらしさに色々ためしたものの、結局「いのちをだいじに」しか使わないという結果に。
BGM音源の複製について
上記のYoutubeに公開しているBGM音源は個人的な利用であれば複製してもかまいません。
BGM音源使用についての注意
Youtubeに公開しているBGM音源は、JASRAC管理楽曲を実演家が演奏したものとして合法的にアップロードされています。
実演家としてBGM音源の複製は許諾できます。
しかし、複製したBGM音源の使用(上映)については法令によるため許諾する立場にありません。
法令(著作権法等)に違反しないように最終的に閲覧者の責任と判断において行動してください。
BGM作成に役立つかもしれないリンク
MIDIデータをピアノ音源で演奏します。
結婚式風の雰囲気に合います。
電子音でのMIDIデータを再生します。
他にも、効果音などの素材サイトもありますので探してみるとクオリティがアップすることでしょう。
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